重要事項説明書を事前にチェックを!
重要事項説明は、宅地建物取引主任者が
契約前に必ず説明しなければいけないことが
法律によって決まっています。
私たちは建売住宅を予約した時に営業マンの方から
「1週間後の契約の際に宅地建物取引主任者の方も同席して、
重要事項の説明しますのでよろしくお願いします。」
と説明されました。
最初は「はい、分かりました。」と返事をしましたが、
ちょっと待ってください。
そんな大切な説明を契約の時にされても、
冷静な判断できません。
連絡して、重要事項に関する書類を事前にいただけるように
お願いしました。
【重要事項説明書】
主な項目 |
主な内容 |
チェックしたポイント |
物件の表示 |
・土地(所在地・地目・公簿面積) |
・全部事項証明書・地積測量図と相違ないか |
法令に基づく制限の概要 |
・都市計画法の制限内容 |
・都市計画区域・準都市計画区域に基づく制限の内容を確認 |
宅地造成等規制法 | 造成宅地防災区域外 | |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害計画区域外 | |
津波災害警戒区域 | 津波災害計画区域外 | |
飲用水・電気・ガスの配給及び排水施設の整備状況 | 備考欄の記載なし | |
契約の解除に関する事項 |
・手付解除 |
・売主・買主は契約に違反し解除するときは、違約金として売買代金の10%を支払う |
「重要事項説明書」には以下のとおり
附属書類も添付されていました。
◯重要事項説明書補足資料
◯確認申請書(建築物)(写)・確認済証(写)
◯越境物に関する覚書(写)
◯地積測量図(写)
◯全部事項証明書(写)
◯公図(写)
◯配置図・立面図・平面図(写)
記載の登記簿住所・面積・法の規制等確認しましたが、
特に気になることはありませんでした。
もし銀行の融資が不成立になった場合、
契約解除ができ、手付金も無条件で
返還してもらえることが記載されています。
ただし一覧の書類の中に「越境物に関する覚書」が
ありました。
隣の家の雨樋が私たちの敷地を数センチ越境しているようです。
隣家は古い住宅なので、敷地ぎりぎりまで
建てられているからです。
建売なので、隣家の所有者と建売業者の覚書ですが、
これが引き継がれるようです。
どうしようもないですね。
建売を購入した知り合いの方は、
契約の時に重要事項説明があり
建物の下に井戸があったため、
建築の時に閉じられ、
息抜きが設置してあることの説明があったそうです。
どこまで気にするかは、個人の価値観ですが
購入する不動産の情報は可能な限り事前に収集し
納得しておきたいですね。